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分配方針

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。

1. 利益の分配

  • (1) 本投資法人の利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い計算される金額とします。
  • (2) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人の課税の特例」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の金額(以下「配当可能利益の金額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして本投資法人が決定する金額とします。
    なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。

2. 利益を超えた金銭の分配

本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、社団法人投資信託協会の規則に定められる金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。ただし、上記の場合において、金銭の分配金額が本投資法人の課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。
本投資法人は、安定的な分配金の支払を重視しますが、利益を超えた金銭の分配に関して、かかる分配を受けた個人投資主がその分配の都度、税務上の譲渡損益の算定を自己において行うことが必要とされる限りにおいては、投資主に対して利益を超えた金銭の分配は行わないものとします。ただし、本投資法人が投資法人の課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、利益を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従い利益を超えた金銭の分配を行うことがあります。

3. 分配金の分配方法

分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。

4. 分配金請求権の除斥期間

本投資法人は、金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。

5. 社団法人投資信託協会の規則

本投資法人は、上記1から4のほか、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。

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