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コーポレートガバナンス

投資法人のコーポレートガバナンス

(1) 内部管理及び監督役員による監督

 本投資法人は、その役員会規程において、役員会を3か月に1回以上開催することと定めておりますが、実際の運用においては、1か月に1回程度の頻度で開催しております。役員会において、執行役員は、業務執行状況や資産運用会社の運用状況等の報告を行っています。その際、資産運用会社は執行役員が報告を行うにあたり補足説明等の補助業務を担うとともに、監督役員から運用状況等に関して報告を求められた場合は適切に対応しています。このように、本投資法人は、業務執行状況や資産運用会社の運用状況等について役員会を通じた管理を行う管理体制を確立しています。
 監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行を監督しています。また、役員会上程議案については監督役員の間で事前協議を行っており、役員会での活発な議論を通して、必要に応じて、執行役員に対して適宜意見・助言を行うと共に、資産運用会社に対しては資産運用の状況、コンプライアンス及びリスクに関する事項等の報告を求める等、監督役員による監督が十分に機能する体制になっています。
 なお、現在の本投資法人の監督役員には、弁護士1名と公認会計士1名の2名が選任されています。

(2) 本投資法人による関係法人(投資口等の販売会社を除きます。)に対する管理体制

 資産運用会社については、資産運用会社の利害関係人等との間で不動産等の取得・売却・管理の委託及び賃貸を行った場合は、速やかに当該取引の内容を記載した書面を本投資法人へ交付するものとされ、本投資法人は、当該書面により取引内容を確認・把握することができます。また、資産運用会社が作成する本投資法人の資産の運用に関する中期運用計画及び年間運用計画並びに運用計画に基づく運用状況、その他重要な事項については、本投資法人の役員会において資産運用会社より適宜報告を受けています。さらに資産運用会社は、監督役員から資産運用業務に関して報告を求められた場合はこれに応じる体制となっています。
  また、一般事務受託者及び資産保管会社については、監督役員は、いつでも業務状況等に関する報告を求め、必要な調査を行うこととなっています。

資産運用会社のコンプライアンスに関する基本方針

 資産運用会社は、運用理念の一つとして「投資家指向の運用体制」を掲げ、コンプライアンス及びリスク管理を徹底する内部管理体制の構築に努めています。かかる運用理念に従い、資産運用会社では、内部統制システム構築の基本方針及びコンプライアンスに関する諸規則を制定する他、リスク・コンプライアンス委員会やコンプライアンス室を設置するなど強固なコンプライアンス体制を構築しています。コンプライアンスに関する事項等に関しては概要以下のとおりとなっています。

(1) コンプライアンスに関する事項

  1. (i) 資産運用会社は、コンプライアンス室長をコンプライアンス責任者とし、コンプライアンス責任者が社内のコンプライアンスに関する事項を統括します。コンプライアンス室は、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令やルールを遵守する企業風土を醸成することに努めます。
  2. (ii) コンプライアンス・マニュアルは、定期的に見直しを行い原則として取締役会の承認を得て改定しています。
    コンプライアンス・プログラムは、毎年度コンプライアンス室が起案し、リスク・コンプライアンス委員会にて決議、制定され、その進捗状況は定期的に取締役会に報告されます。
  3. (iii) コンプライアンス室は、「投資運用ガイドライン」及び各種計画の決定及び見直し並びに各運用計画の実行について、コンプライアンスの観点から審査を行います。審査の結果コンプライアンス上問題点が発見された場合には、コンプライアンス室長は、立案部署に対し差し戻すことができます。また、「投資運用ガイドライン」の策定や利害関係者との重要な取引を行う場合等社内規則で定める一定の場合には、リスク・コンプライアンス委員会を招集し審議を行います。
  4. (iv) 利益相反取引規程に定める利害関係者との重要な取引等のコンプライアンスに関する重要な事項は、コンプライアンス室において審査し、また必要に応じてリスク・コンプライアンス委員会を招集の上審議及び決議を行い、その他社内手続を経た上で、取締役会へ報告又は付議されます。取締役会の構成員である取締役については、すべて資産運用会社のスポンサー企業3社からの出向者又は兼職者で構成されておりますが、資産運用会社の株主の株式保有割合は1社で過半数を超えない構成となっていること、及び決議事項について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないことにより牽制機能を確保しております。

(2) 内部監査等に関する事項

  1. (i) 資産運用会社の監査役は、取締役とはその職責を異にする独立した会社の機関として、取締役の職務の執行を監査し、違法な事態を未然に防止することに努めます。
  2. (ii) 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合には、遅滞なく、その旨を取締役会に対し報告し、必要な勧告、助言又は意見の表明を行います。
  3. (iii) また、監査役は取締役会に出席し、資産運用会社の重要事項の決定等に対し必要な意見の表明を行います。
  4. (iv) 上記に加え、資産運用会社は「内部監査規程」を制定し、コンプライアンス室長等の内部監査責任者が、定期的に、内部管理態勢等の適切性及び有効性を検証し、被監査部門の事務処理等の問題点の発見及び指摘、内部管理態勢の評価並びに問題点の改善方法の提言等を行います。 また、「部室内検査規程」を制定し、法令・諸規則及び資産運用会社の諸規程違反並びに事故の発生を防ぐとともに、業務改善・能率向上・経営合理化に資することを目的として、各部室長の指名する部室内検査員が、定期的に、業務遂行及び事務処理の状況の検査を行います。

資産運用会社の組織図

運用会社組織図

資産の取得及び売却に関する意思決定フロー図

>資産の取得及び売却に関する意思決定フロー図

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